滋賀県病院薬剤師会

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社団法人日本病院薬剤師会
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滋賀県病院薬剤師会会則
   

第 1 章  総    則

(名称)
第1条  本会は、一般社団法人滋賀県病院薬剤師会と称する。

(主たる事務所)
第2条  本会は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。

2.  本会は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条  本会は一般社団法人日本病院薬剤会との連携のもと、滋賀県下の病院、診療所、介護保険施設等に籍を有する薬剤師の相互理解を深め、臨床薬学と業務の向上発展をはかるとともに、地域社会の保健衛生の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)  会員の教育と研修に関すること。
(2)  会員の職能の向上と待遇改善に関すること。
(3)  関係諸官庁、諸団体の相互連絡と協力に関すること。
(4)  会員への機関誌の発行および広報に関すること。
(5)  会員相互の親睦に関すること。
(6)  その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第 2 章  会     員

(資格)
第5条  本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)  正会員 本会の目的に賛同して入会した滋賀県下の病院、診療所、介護保険施設等に籍を有する薬剤師
(2)  特別会員 本会の目的に賛同して入会した正会員の要件に該当しない薬剤師
(3)  賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助し、援助するため入会した個人又は団体
(4)  名誉会員 本会に功労のあった者で理事会において推薦された者

(入会)
第6条  正会員、賛助会員又は特別会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。

(会費)
第7条  正会員、特別会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2.  賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

3.  既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

(任意退会)
第8条  社員は、いつでも退社することができる。

(除名)
第9条  本会の社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
(1)  本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2)  本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)  その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格喪失)
第10条  社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)  退社したとき
(2)  成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)  死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき
(4)  会費の納入を怠り、催促を受けた後3ヶ月以上滞納したとき。
(5)  除名されたとき
(6)  総社員の同意があったとき。

第 3 章  社 員 総 会

(種類)
第11条  本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第12条  社員総会は、すべての社員をもって構成する。

2.  社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権限)
第13条  社員総会は、次の事項を決議する。
(1)  社員の除名
(2)  役員の選任及び解任
(3)  役員の報酬の額又はその規定
(4)  各事業年度の決算報告
(5)  事業計画書及び収支予算書の承認
(6)  定款の変更
(7)  名誉会員の承認
(8)  長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9)  解散及び残余財産の処分
(10)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第14条  定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。ただし、やむを得ない事情のある場合は理事会の決議を経て変更することができる。

2.  臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条  社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、会長が招集する。ただし、総社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

2.  社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。ただし、書面又は電磁的記録による議決権の行使を認める場合は、会日の2週間前までに発するものとする。
(議長)
第16条  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(会議の成立等)
第17条  社員総会は社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

2.  社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を本会に提出しなければならない。
(決議)
第18条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2.  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)  社員の除名
(2)  監事の解任
(3)  定款の変更
(4)  解散
(5)  公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)  その他法令で定めた事項

(決議及び報告の省略)
第19条  理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2.  理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第 4 章  役 員 等

(役員の設置等)
第21条  本会に、次の役員を置く。
(1)  理事 3名以上15名以内
(2)  監事 2名以内


2.  理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。

3.  理事のうちから、必要に応じて副理事長を若干名置くことができ、副理事長をもって副会長とする。

(役員の選任等)
第22条  理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、監事については、社員以外の者から選任することを妨げない。

2.  会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3.  監事は、本会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(会長、副会長の職務権限)
第23条  会長は、本会を代表し、その業務を執行する。

2.  会長以外の理事は、本会の業務について、本会を代表しない。

3.  副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(理事の職務権限)
第24条  理事は、理事会を構成して、この定款に定めるもののほか、社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議する。

2.  理事は、法令及びこの定款並びに社員総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその職務を行い、また、本会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。 (監事の職務権限)
第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条  理事及び会長の任期は、1期2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2.  監事の任期は、1期2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3.  役員に欠員が生じたときは、別に定めるところにより、補充を行う。補充として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4.  理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第27条  役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第28条  役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第29条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)  自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)  自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)  本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

2.  前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第30条  本会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第 5 章  理 事 会

(構成)
第31条  本会に理事会を置く。

2.  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)  本会の業務執行の決定
(2)  理事の職務の執行の監督
(3)  会長、副会長の選定及び解職
(4)  規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(5)  その他重要な会務の決定

2.  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)  重要な財産の処分及び譲受け
(2)  多額の借財
(3)  重要な使用人の選任及び解任
(4)  従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)  理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)
第33条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2.  通常理事会は、毎年4回開催する。

3.  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  会長が必要と認めたとき。
(2)  会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)  前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)  監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)  前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第34条  理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2.  会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第35条  理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議)
第36条  理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第37条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第38条  理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第39条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

第 6 章  会  計  等

(事業年度)
第40条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第 7 章   委  員  会

(委員会)
第41条  本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2.  委員会の委員は、正会員のうちから理事会が選任する。

3.  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 8 章  事  務  局

(設置等)
第42条  本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2.  事務局には、所要の職員を置く。

3.  重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4.  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第 9 章 顧     問

(顧問)
第43条  本会に顧問をおくことができる。

2.  顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱し、任期は委嘱した会長の在任期間とする。

3.  顧問は会長の必要と認める理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決件は有しない。

第 10 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条  この定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)
第45条  本会は、次の事由によって解散する。
(1)  社員総会の特別決議
(2)  社員が欠けたこと。
(3)  合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)  破産手続き開始の決定
(5)  他法令で定める事由

(残余財産の帰属等)
第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2. 本会は、剰余金の分配を行わない。

第 11 章 雑     則

(公告)
第47条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(細則等)
第48条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会の決議を経て別に定める。

第 12 章  附     則

(最初の事業年度)
第49条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成28年3月末日までとする。

(設立時の理事、代表理事)
第50条 本会の設立時の理事、会長は、次のとおりである。

設立時理事及び会長 寺 田 智 祐
設立時理事     富 田 国 男
設立時理事     伴     正
設立時理事     中 山 英 夫
設立時理事     西  嶋  長
設立時監事     大 普@祥 子

(法令の準拠)
第52条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人滋賀県病院薬剤師会設立のため、設立時社員 寺田智祐 富田国男 伴正  中山英夫 西嶋長 大撫ヒ子の定款作成代理人である行政書士 中川哉 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成 27年 3月 20日

設立時社員 寺 田 智 祐
設立時社員 富 田 国 男
設立時社員 伴     正
設立時社員 中 山 英 夫
設立時社員 西  嶋  長
設立時社員 大 普@祥 子
上記設立時社員の定款作成代理人
行 政 書 士  中  川  哉

  
滋賀県病院薬剤師会